2021年3月5日
2021年3月5日
同一労働同一賃金への実務対応③
扶養手当・家族手当
平成31年高裁判決で契約社員への不支給は不合理でないとの判断により、正社員のみ支給との考え方が一般的でした。しかし、令和2年10月の最高裁判決で、契約社員についても、扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、 扶養手当を支給すべきとされました。
支給についてのポイント
支給については「継続的な勤務が見込まれるかどうか」がポイントになると思われます。自社の短時間・有期雇用労働者について、扶養家族を有しており、かつ、勤続期間が5 年、10 年と長期にわたる者が多いような場合には、短時間・有期雇用労働者についても正社員と同様に家族手当を 支給することが考えられます。または家族手当の支給意義を改めて考え、基本給に統合する等、給与制度全体の見直しを図る選択肢もあります。